千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)申請受付開始
2021年2月10日更新
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給する「千葉県感染拡大防止対策協力金」について、対象要件や主な申請書類をお知らせします。
【申請期間】
令和3年2月10日(水)~令和3年3月10日(水)
【申請受付方法】
オンライン提出及び郵送での申請受付をしています。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点はコールセンターにお問い合わせください。
① オンライン提出の場合(令和3年2月15日(月)12時受付開始予定
本協力金のポータルサイトから提出できます。
<URL>
https://chiba-kyouryokukin.com/
※令和3年3月10日(水)23時59分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合
申請書類を以下の宛先に郵送してください。郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送ください。
※令和3年3月10日(水)の消印有効
<宛先>
〒277-8781
千葉県柏市柏の葉5-4-6
千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)事務局あて
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。
※書類の散逸を防ぐため、提出書類はすべてA4サイズとするか、A4用紙に貼付してください。
申請要領及び様式は、協力金ポータルサイトからダウンロード可能です。
また、紙媒体での申請書類をご希望の方は、市役所や商工会に用意してございますので、ご利用ください。
【協力金の概要】
(1) 給付額
<東葛地域及び千葉市の飲食店>
酒類を提供する飲食店
※通常20時より後も営業している方
- 12月23日からの要請に応じていただき、引き続いて上記の要請に2月7日まで応じていただいた場合(第1弾の協力金を受給された方)、最大170万円の支給
- 12月23日からの要請には応じていただけなかったものの、新たに1月8日から上記の要請に継続して2月7日まで応じていただいた場合、最大186万円の支給
酒類を提供しない飲食店
※通常20時より後も営業している方
- 1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大162万円の支給
<東葛地域及び千葉市以外の飲食店>
※通常20時より後も営業している方
- 1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大162万円の支給
※東葛地域(市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
(2) 対象要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
○県内全域の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む)
○要請の対象期間(東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店:1月8日~2月7日、それ以外の場合:1月12日~2月7日)の全期間において、県の要請に応じて5時から20時までに営業時間を短縮いただくことが原則です。
※酒類を提供する場合は11時から19時までとすること
やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、26日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象となります。
※協力開始日によって支給額が変わります。詳しくは「協力金フロー図」・「協力金の考え方」をご覧ください。
○対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
- 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底すること
- 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、取組状況を県民へ公表すること
※1月12日~2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象となります。
【申請書類一覧】
① 千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書(第1号様式)
※東葛地域・千葉市申請分は第1号の1様式、それ以外は第1号の2様式をご提出ください。
※オンライン申請の場合は添付不要。
② 誓約書
※誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
※オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
③ 飲食店営業許可証の写し
※オンライン申請の場合は、許可証全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
※裏書きがある場合は、その写しもご提出ください。
④ 直近の売上台帳等の写し
※営業実態を確認するため、直近の事業収入額がわかる売上台帳等(1ヶ月分)を提出してください。
※売上がゼロの月は不可です。
※売上月を正しく確認できる資料としてください。(「令和○年〇月」と「店舗名」を明確に記載されている等)
⑤ 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類の仕入伝票等)
※申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。
⑥ 営業時間短縮(休業)の状況及び通常の営業時間が確認できる書類(営業時間短縮等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ等(写し又は写真))
※申請する店舗の名称が明記された書類をご提出ください。
※営業時間短縮等をする実施期間、時短営業中の営業時間、通常の営業時間、店舗名を確認します。
⑦ 【時短営業を実施した場合】感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類
※申請書(第1号様式)裏面に記載された感染拡大防止対策の内、いずれかの実施状況が分かる写真等。
(例)パーテーションを設置している写真、手指の消毒設備を設置している写真等
⑧ 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
⑨ 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証等)
⑩ 【法人の場合】役員等名簿
・参考様式(サンプル)
【酒類を提供する飲食店】
・参考様式(サンプル)
【酒類を提供しない飲食店】
・参考様式(サンプル)
【休業の場合】
【お問合せ先】
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号:0570-003894
受付時間:午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)