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| 平成16年4月から、消費税に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額)を含んだ支払総額の表示を義務づける「総額表示方式」がスタートしました。 | |
| (総額表示の対象は?) 「総額表示」の義務づけは消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。 ○値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示 ○商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示 ○新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ ○新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体を 利用した広告 ○ポスターなど ※「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、 価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。 |
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| (総額表示の例)本体価格が1,980円の場合 ○2,079円(本体価格1,980円、消費税99円) ○2,079円(うち消費税99円) ○2,079円(本体価格1,980円) ○2,079円(税込) ○2,079円 ○1,980円(税込2,079円) このように税込の価格(総額)が表示されていれば結構です。 |
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| (総額表示に該当しない例) 税抜9,800円+税、 9,800円税抜、 税抜9,800円・税490円 |
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| くわしくは国税庁ホームページタックスアンサーの「「総額表示」の義務付け」 または、財務省ホームページの「「総額表示方式」がスタートします」、 「総額表示Q&A」をご覧下さい。 |
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| 総額表示に関するお問い合わせ先 財務省主税局 TEL03−3581−4111(代表)内線5227 ・税務署または税務相談室でも質問をお受けしております。 |
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お問い合わせ先:鎌ケ谷市商工会
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TEL:047−443−5565
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