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| 鎌ケ谷市商工会では、財団法人日本容器包装リサイクル協会より平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」の事務委託業務を行っております。 | |||
| 「容器包装リサイクル法」とは |
| この法律は、家庭から排出される「一般廃棄物」が年々増加しており、その中で「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めております。これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。 この法律では、事業者は再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められております。 |
| 対象となる事業者は | |
| 特定容器製造事業者 | 事業において容器そのものを製造する事業者 |
| 特定容器利用事業者 | 事業において容器を利用して、中身を販売する事業者 |
| 特定包装利用事業者 | 事業において包装を利用して、中身を販売する事業者 |
| 適用除外事業者とは | ||
| 製 造 業 | 小売・卸・サービス業 | |
| 常時使用する従業員の人数 | 20人以下 | 5人以下 |
| すべての事業の売上高 | 2億4,000万円以下 | 7,000万円以下 |
| 対象となる容器包装は | ||
| 紙製容器包装 | 箱・紙袋・包装紙など | |
| プラスチック製容器包装 | ビニール袋・発泡スチロールトレー・ ポリエチレンフィルムなど |
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| ガラス製容器 | ||
| ペットボトル | ||
| ※段ボール、アルミ、スチール缶、飲料用の紙パック等は再商品化の対象容器包装から除外されます。 | ||
| 再商品化の義務を果すには | ||
| 法律の対象となる特定事業者が再商品化の義務を果たすためには、以下の3通りの方法があります。 | ||
| 自主回収ルート | 特定事業者が自ら、又は委託により回収 | |
| 特定法人ルート | 指定法人に再商品化を委託 | |
| 独自ルート | 特定事業者が自ら、又は委託により再商品化を実施。 但し主務大臣の認定が必要。 |
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| お問い合わせ先 |
| [容器包装リサイクル法についてのお問い合わせ] (財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/ [再商品化委託申込方法についてのお問い合わせ] 鎌ケ谷市商工会 TEL 047−443−5565 |
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お問い合わせ先:鎌ヶ谷市商工会
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住所:千葉県鎌ヶ谷市南初富6−5−60
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TEL:047−443−5565
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E-mail:
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