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容器包装リサイクル法に基づく
再商品化委託申込み・契約申請
    マスコットハート
 鎌ケ谷市商工会では、財団法人日本容器包装リサイクル協会より平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」の事務委託業務を行っております。

 「容器包装リサイクル法」とは
 この法律は、家庭から排出される「一般廃棄物」が年々増加しており、その中で「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めております。これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。
 この法律では、事業者は再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められております。


 対象となる事業者は
 特定容器製造事業者  事業において容器そのものを製造する事業者
 特定容器利用事業者  事業において容器を利用して、中身を販売する事業者
 特定包装利用事業者  事業において包装を利用して、中身を販売する事業者

 適用除外事業者とは
    製 造 業 小売・卸・サービス業
 常時使用する従業員の人数 20人以下 5人以下
 すべての事業の売上高 2億4,000万円以下 7,000万円以下

 対象となる容器包装は
 紙製容器包装  箱・紙袋・包装紙など
 プラスチック製容器包装  ビニール袋・発泡スチロールトレー・
 ポリエチレンフィルムなど
 ガラス製容器    
 ペットボトル    
※段ボール、アルミ、スチール缶、飲料用の紙パック等は再商品化の対象容器包装から除外されます。

 再商品化の義務を果すには
 法律の対象となる特定事業者が再商品化の義務を果たすためには、以下の3通りの方法があります。
 自主回収ルート  特定事業者が自ら、又は委託により回収
 特定法人ルート  指定法人に再商品化を委託
 独自ルート  特定事業者が自ら、又は委託により再商品化を実施。
 但し主務大臣の認定が必要。


 お問い合わせ先
    [容器包装リサイクル法についてのお問い合わせ]
     (財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/

    [再商品化委託申込方法についてのお問い合わせ]
     鎌ケ谷市商工会 TEL 047−443−5565


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お問い合わせ先:鎌ヶ谷市商工会
住所:千葉県鎌ヶ谷市南初富6−5−60
TEL:047−443−5565
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