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労働保険事務組合鎌ケ谷市商工会
加入のご案内
      
 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
 商工会では、労働保険の事務処理が繁雑で困っている・忙しくて時間がない等、苦慮されている皆様をサポートするため、国から認可を受けた事務組合を設けておりますので、ぜひご利用下さい。

 委託できる事業主の方は
 常時使用する労働者が、
   ・金融・保険・不動産・小売・サービス業については50人以下の事業主
   ・卸売業については、100人以下の事業主
   ・その他の事業については300人以下の事業主です。
  なお、商工会会員であることが前提となっております。


 事業主の方に代わって行う事務処理
 労働保険事務組合が処理できる労働保険の範囲は、おおむね次のとおりです。
   労働保険料(概算・確定)の申告及び納付に関する事務
   保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
   労災保険の特別加入の申請等に関する事務
   雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
   その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務


 労働保険事務組合加入のメリット
   労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が大幅に
     軽減されます。(雇用保険の手続きに船橋の職安まで行かなくても済みます。)
   労働保険料の額にかかわりなく、年3回(5月・9月・12月)に分割して
     納付できるので負担が楽になります。
   労働保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、委託
     すれば労災保険に加入することができます。


 委託手数料
  労災保険、雇用保険、各々確定保険料の10%
  (下限5,250円、上限105,000円)
  但し、新規委託者は当該年度分の概算保険料を基準とさせていただきます。


 手続きは
  商工会に労働保険事務委託書を提出して下さい。用紙は商工会にございます。

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お問い合わせ先:鎌ヶ谷市商工会
住所:千葉県鎌ヶ谷市南初富6−5−60
TEL:047−443−5565
E-mail:
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