千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)について
2021年1月14日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給する「千葉県感染拡大防止対策協力金」について、対象要件や主な申請書類をお知らせします。
なお、申請期間・様式などについては、後日千葉県のホームぺージ上に掲載されます。
【申請期間】
要請期間が終了した2月8日以降、速やかに受付を開始予定
【協力金の概要】
(1) 給付額
<東葛地域及び千葉市の飲食店>
酒類を提供する飲食店
※通常20時より後も営業している方
- 12月23日からの要請に応じていただき、引き続いて上記の要請に2月7日まで応じていただいた場合(第1弾の協力金を受給された方)、最大170万円の支給
- 12月23日からの要請には応じていただけなかったものの、新たに1月8日から上記の要請に継続して2月7日まで応じていただいた場合、最大186万円の支給
酒類を提供しない飲食店
※通常20時より後も営業している方
- 1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大162万円の支給
<東葛地域及び千葉市以外の飲食店>
※通常20時より後も営業している方
- 1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大162万円の支給
※東葛地域(市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
(2) 対象要件
以下の要件を全て満たしている必要があります。
○県内全域の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む)
○要請の対象期間(東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店:1月8日~2月7日、それ以外の場合:1月12日~2月7日)の全期間において、県の要請に応じて5時から20時までに営業時間を短縮いただくことが原則です。
(やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、15日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象となります)
※酒類を提供する場合は11時から19時までとすること
○対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること
- 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大防止ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底すること
- 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、取組状況を県民へ公表すること
※1月12日~2月7日の営業時間短縮要請に対する協力金については、大企業も対象となります。
(3) 主な申請書類
- 千葉県感染拡大防止対策協力金申請書兼実施報告書
- 誓約書(虚偽がないこと、店名等の公表に同意することを含む)
- 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
- 売上台帳の写し
- 酒類の提供を行っていたことがわかる書類(例:メニュー表、酒類の仕入れがわかる書類等)※該当する飲食店のみ
- 営業時間短縮または休業の状況が確認できる書類(例:店頭への掲示、メニュー表への記載、店舗HPへの掲載等、店舗名や営業時間の短縮期間が明示されているもの)
※参考様式をご活用ください。
・参考様式(酒類を提供する飲食店)
・参考様式(酒類を提供しない飲食店)
- 営業時間短縮要請の期間中に感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類(休業した場合は不要)(例:感染拡大防止対策の実施状況が分かる写真等)
【お問合せ先】
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号:0570-003894
受付時間:午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)