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1月8日以降の時短要請及び協力金

2021年1月12日

1月8日以降の時短要請に関して、協力金の情報が公開されました。東葛地域及び千葉市の飲食店におきましては、下記の協力金が予定されています。
また、今回も時短要請への協力に際し、協力したことが確認できる書類(ホームページ掲載・ポスター掲示の写真等)が必要となります。以下に参考様式として「営業時間短縮のお知らせ」、 「休業のお知らせ」の用紙がありますので、ご自身の業態や協力状況に適したものをダウンロードしてご活用ください。

・酒類を提供する飲食店

期間:1月8日(金)から2月7日(日)
要請内容:営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は11時から19時まで)
※通常20時より後も営業している方が対象です。
協力金:1月8日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大186万円の支給。

・酒類を提供しない飲食店

期間:1月12日(火)から2月7日(日)
要請内容:営業時間を5時から20時までに短縮
※通常20時より後も営業している方が対象です。
協力金:1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合、最大162万円の支給。

【注意事項】
※協力金は、全期間ご協力いただくことで、最大金額分支給されます。
※遅くとも1月15日(金)までに要請に応じない場合は、協力金の支給対象外となりますので、ご注意ください。
※1月15日(金)以降に一日でも要請に応じない日があった場合、協力金は支給されません。ご注意ください。
※協力金の申請方法は、後日千葉県より発表されますので、今しばらくお待ちください。